田口潔税理士・行政書士事務所
暦年贈与を行うときの注意点

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暦年贈与を行うときの注意点

暦年贈与は年間110万円までであれば贈与しても贈与税がかからない方法ですが、暦年贈与にはいくつかの注意点があるのをご存じでしょうか。
この記事では、暦年贈与を行うときの注意点についてわかりやすく解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、受贈者(財産をもらうひと)1人につき、毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円以下の場合には贈与税がかからない贈与方法のことです。
暦年贈与の範囲内の贈与であれば、贈与税の申告も必要ありません。
ただし、暦年贈与にはいくつかの注意点があり、これをクリアしていないと暦年贈与と認められない可能性があるので注意が必要です。

暦年贈与を行うときの注意点とは

暦年贈与を行うときの注意点について、ひとつずつ確認していきます。

口座は受贈者が管理する

贈与の際に大切なポイントとして、「贈与についてお互いに認識があるか」という点があります。
受贈者側が口座の存在を知らない場合や、お互いの同意の上で贈与が成り立っていない場合には「名義預金」とみなされてしまい、贈与税が課税される可能性があります。
贈与される側が贈与について認識し、自由に使える状態ではじめて贈与が成立します。

連年贈与や定期贈与とみなされると贈与税が課税される

毎年一定額を継続的に贈与することを連年贈与、一定の金額を特定の期間にわたり贈与し続けることを約束する贈与を定期贈与といいます。
連年贈与は、各年の贈与が独立した贈与契約でなければ認められず、定期贈与とみなされる可能性があります。
連年贈与を定期贈与とみなされないためには、毎年決まった日にちに同じ金額を贈与しない、贈与契約を毎年取り交わすなどの対策が必要です。

相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算される

贈与を受けた日から7年以内に贈与者が亡くなった場合、暦年贈与はなかったものとみなされ、その贈与は相続税の課税対象として相続財産に加算されます。

まとめ

暦年贈与は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない方法ですが、正しく行わないと課税対象になってしまう可能性があります。
相続税対策には暦年贈与以外にもさまざまな方法があり、財産の内容や財産を残したい方との関係性により適用すべき方法が異なります。
節税対策は、なるべく早く始めることが大切です。
なるべく早い段階で税理士へ相談し、アドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

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