田口潔税理士・行政書士事務所
相続における配偶者控除とは?

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相続における配偶者控除とは?

相続における配偶者控除は、配偶者が相続した財産にかかる相続税を大幅に軽減、または支払わずに済む制度です。
この記事では、相続における配偶者控除についてわかりやすく解説します。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、残された配偶者が生活資金や老後の資金を確保し、経済的な安定を保つための制度です。
この制度を利用することで、配偶者が相続する財産のうち、法定相続分(民法で定められている相続割合)または1億6,000万円のいずれか高い方の金額までが非課税になります。
配偶者の法定相続分は、相続状況によって割合が異なります。

  • 相続人が配偶者のみ…配偶者の法定相続分は1分の1
  • 相続人が配偶者と被相続人の子の場合…配偶者の法定相続分は2分の1
  • 相続人が配偶者と被相続人の親の場合…配偶者の法定相続分は3分の2
  • 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合…配偶者の法定相続分は4分の3

また、相続税の配偶者控除と基礎控除は併用することができます。
相続税の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できます。

相続税の配偶者控除の適用要件

相続税の配偶者控除の適用要件について、ひとつずつ確認していきます。

戸籍上の配偶者であること

相続税の配偶者控除の適用を受けるには、戸籍上の配偶者である必要があります。
内縁関係や事実婚である場合には、相続税の配偶者控除は適用されません。

相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

相続税の配偶者控除を適用するには、原則として申告期限内に遺産分割が完了していることが必要です。
相続税の申告期限とは、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内です。

相続税申告書を税務署に提出する

相続税の配偶者控除の適用を受けるには、基本的に申告期限までに相続税申告書を税務署に提出している必要があります。
配偶者控除の適用によって相続税が0円になった場合でも、申告書の提出が必要なので注意してください。
ただし、相続する財産の総額が基礎控除を上回らない場合、相続税の申告は不要です。

まとめ

相続税の配偶者控除は、相続税を大きく軽減できる制度ですが、適用を受けるためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
特に申告期限を守れなかったり、遺産分割が間に合わなかったりした場合には適用を受けられない可能性もあります。
現預金以外の不動産などの財産価値が不明な場合や、相続税の配偶者控除を適用することで非課税になるのかわからない場合、申告書の作成が難しい場合には、専門家である税理士にお気軽にご相談ください。

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